クレームと追加工事の境目はどこ?製作・施工について

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【クレームと追加工事の境目はどこ?】

施工完了後に、クレーム処理になるのか、追加工事になるのか、判断の境目は何処で分かれるのでしょうか?微妙なところですね。その辺りを探ってみましょう。

1.「クレーム」ってそもそも、どういう意味?

クレームとは・・・と調べてみますと、商品・サービスに関して、直接的に損害を受けた場合、正当で当然の権利として要求する、損害賠償、支払い要求等 とありました。

 

ん~ 工事の際に普段使っている言葉のクレームとは少し意味合いが変わってくるかなぁ・・?

 

では、

苦情とは・・・何らかのトラブルに不満を感じた顧客がその不満を表す行為。

 

「クレーム」と「苦情」は、同義として扱っているものもあれば、「クレーム」を「苦情」の一部として扱っている ものもありますとのことです。

 

工事の場合は、どちらかと言えば「苦情」の意味合いの方が多いようですので、今日は「クレーム=苦情」として考えてみます。

 

クレームと追加工事の境目の基準としては

クレーム・・・費用は発生せずに、処理または追加作業を行う。

追加工事・・・追加工事費用が発生する。

解りやすく言えば、そういうことですね。

 

 

2. 看板製作・施工には規則がある

看板製作・施工には、様々な目的があると思いますが、施工の際には沢山の規則があるのは知っておられるでしょうか?

 

規則を知らずに看板を製作してしまうと施工することができない。製作し直さなければならないという事にもなります。看板設置後に、規則違反だったということがないように、前もって調べて置いた方が良いでしょう。

 

*屋外広告物法という法律があります

良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。

 

屋外広告物法も年々改正 されているのと、各自治体により細かい違いがあります。

地方自治体の条例と起因していますので、看板製作・施工場所の地域の条例も調べて置くのも失敗しない方法のひとつになりますね。

屋外に設置するもの以外でも、広告となるものには何か規制があることが多いのです。

 

広告の内容については

・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

・医薬品医療機器等法などの法令、業界の公正競争規約などで規制される

・不動産業や貸金業(スポーツ新聞や夕刊紙などで広告している、サラ金業者)など社会問題を引き起こしている業種も存在する

・メディアで独自の広告掲載基準を持っており、表現が基準に合わない場合には修正を要請される。場合によっては掲載を拒否されることもある

・他にも、規制も存在する。掲載基準の運用は全体的に甘いため、誇大表現の広告が後を絶たないようではあるそうです

 

皆さんが、よく見かける主な屋外広告物

壁面広告・突出広告・塔屋看板・広告塔・のぼり・横断幕
自立看板・野立て看板・電柱広告・移動広告等々・・

 

プロの看板屋はこの辺りのお勉強はしておりますので、施工後に問題が無いように、しっかり打ち合わせを行い、施工して頂くとよいかと思います。


3. デザイン・色・イメージ違いのクレーム

時折、起こってしまうクレームは殆どの場合は、お客様が思っていたイメージと完了後のイメージが違っていた。ということです。

色の違いで「思っていたイメージと違う」ことが過去にありました。

パソコンや紙面上でのデータのやり取りで、打ち合わせをしデザインを決めるのですが、データの段階では、ご要望通りの物になっているようですが、実際製作してみると看板は大きな物ですので、イメージが変わってしまったと言われるお客様もいました。

 

こういった場合は、製作をやり直すという事になりますので、材料代が発生してしまいます。

 

また、LED看板を複数取り付けられて、やはり賑やかすぎるので、撤去してください。という事もありましたね。画像や紙面上で見ているものと実際大きくなった看板をみて、仕様変更をされるお客様も時には居られます。

 

工事工程中に仕様変更の場合は、お客様は追加工事と納得した上で、変更依頼されてこられることが殆どですが、イメージ違いの場合は、クレームになるのか?追加工事になるのか?の判断をするのが難しいところです。

 

4. 開業・開店の工事は気持ち良く完了させたい

イメージ違いの場合は、本当のところはシート代や施工費も掛かってきているので、追加料金を頂くというのが通常ですが、弊社の考えとしましては、やはりこれから開業・開店される始まりの一歩目の看板製作で嫌な思いが残るのは良くないのでは・・・という思いがあります。

 

出来る限りは、クレームとして、処理したい・・と思っております。

 

デザインデータを見ながら、打ち合わせをする際には、サイズが大きくなります、色の出具合は多少変わります・・・というところなどをイメージをして頂き、ご要望をお知らせ頂きますと失敗無く製作・施工が、完了できると思います。

 

そして、「ラグレスで製作・施工して良かった」と思い、スタートを気持ちよく出発して頂きたいという気持ちでおります。

 

5. まとめ

そもそも「クレーム」という言葉の使い方が少し違うようでしたね。近頃のお客様が工事で言われるのは、どちらかと言えば苦情にあたると思います。

看板製作・施工には、屋外広告物法という法律もあります。施工場所の地域により、条例は様々ですので、景観や境界線・取付位置等の規制・法律も調べておいた方が良い。

デザインやお色の確認の際は、PCや紙面上のものと、実際の大きな看板サイズにより多少の差が出る。という事も、イメージのする際に、考える。

出発時点で、不快感の無いよう追加工事で何か不満が残るよりも、出来る限りは、クレーム処理で完了させたいというのがラグレスの想いです。

 

大阪で看板製作・施工はラグレスまで・・・

まずは、お電話からでもお問い合わせください。