屋外広告物許可申請は色も厳しい マンセル値とは?

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【屋外広告物許可申請は色も厳しい指定あり マンセル値とは?】

3ヶ月に渡る、大規模な看板工事のご依頼を頂きました。家電量販店の看板工事ですが屋上・壁面等外構全ての看板を改修されるということです。始まりは屋外広告許可申請からでした。

1.屋外広告物許可申請は看板の色も指示あり

 

 

 

 

 

今回の看板工事の中でも、屋外広告物許可申請は、担当者も大変そうでした。

 

 

 

 

当初は、現状看板が取付けられている店舗でしたので、更新で大丈夫でしょう。考えていました。

 

 

 

 

 

すると、一部の看板は確認中で中断しているものもあったようです。

 

 

 

 

新たに許可申請をしなくてはならないようでした。

 

 

 

 

その中でも、中断中の理由は、看板に使用する色彩の部分だったようです。

 

 

 

 

屋外広告物許可の項目は、各都道府県地方自治体により異なる部分も多いようです。

 

 

 

 

景観を保全するための、条例があることも認識はしていましたが、今回ように色彩の明度や彩度が綿密に計算されて設置されているものも、本当にあるということも知りました。

 

 

 

 

厳しい場所もあるんですね。

 

 

 

 

2.マンセル値・明度・彩度は重要?

 

 

 

・マンセル値とは?

色彩を「色相」「明度」「彩度」という3つの属性で表し、数値化したもの。

 

色相:赤・黄・緑・青・紫を基本として、合計で10種類から成り立っているそうです。色味のことですね。

 

 

・明度とは?

基準は白黒の濃淡を表現しています。

 

 

理想的な白を10、黒を0とし、10段階で明るさを分けて表現されています。その数値が高いほど明るい印象になり、低いほど暗いものになります。

(理想的な・・というところは、実際には0と10は、存在しない)

 

 

もっとも暗い明度を1、もっとも明るい明度を9.で表しています。

 

 

彩度とは?

無彩色から、どれだけ離れているかを表しています。0が無彩で高くなるほど鮮やかになっていきます。

 

 

これらの数値は、その他のカラーを表す数値と置き換えることが可能で、コンピューター上でも再現することができます。

 

 

 

 

そして、気付いたのがいつもみている「カラーカタログ」には、このマンセル値が表示されていたのですね。

 

 

 

 

営業スタッフが見ているところや社内に置いてあるカタログは見ていましたが、そんな数値も許可申請の際には、必要になるんだ・・というところにもビックリしました。

 

 

 

 

そして、ユーザー様ご希望カラーのマンセル値が許可申請に通過できない場合が、一番困る瞬間ですね。

 

 

 

 

 

3.景観条例に反すれば許可が下りない

 

 

 

 

 

 

前回の許可申請の際にも、このマンセル値が規格内に収まっていなかったので、確認中になっていたようでした。

 

 

 

 

さあ、どうする?といったところでしょうか?

 

 

 

 

 

他メーカーでも、規格内の同色があれば、問題はないのですが、どうしてもない場合は、そのカラーを使用する看板サイズの面積を小さくすることで、許可が下りる場合があるようです。

 

 

 

 

今回も「見付け面積」の10分の1に看板サイズを変更する事で、許可が下りるようでした。

 

 

 

 

彩度が、高彩度になった場合にも、対処法章としては看板サイズを表示する面積の70%以下にすることや、比率などにもよりますが10㎡以下にすることで、可能になる場合もあるようです。

 

 

 

 

複数の看板を設置する際には、全てのマンセル値を定められた数値内に収めるカラー番号の素材を使用することが、スムーズに許可が下りるということでした。

 

 

 

 

4.まとめ

 

 

大規模な看板工事の場合は、屋外広告物許可申請が必要になります。

 

 

 

 

 

この許可が通過しない理由として、色彩が大いに関係があるということです。

 

 

 

 

 

各地方自治体により、条例の基準は違ってきますが、今回のように色合いの数値がしっかり表され、許可が下りなく、確認中の場合もあることを知りました。

 

 

 

 

更新で通過すると思っていた許可申請も、新規で申請しなければならなくなり、マンセル値なるものを計算し、規定外であれば看板サイズの変更なども、行う必要が出てきました。

 

 

 

 

看板サイズを10㎡以下に、収めることや見付け面積の10分の1にすること、または高彩度になってしまった場合は、表示する面積に対する割合の70%以下でも可能なようです。

 

 

 

 

 

カラーだけでも、難しいのですね。

 

 

 

 

 

しっかり計算し、無事に許可申請が下りたことで工事が順調に始まっています。

 

 

 

 

 

まだまだ、取付け工事も続きますが、頑張っているスタッフ一同です。

 

 

 

 

 

屋外広告物許可・景観条例については、一般の方々にもっと知って欲しいですね。

 

 

 

 

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

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